10.法人が支出した寄付金についての課税関係は?
<1>寄附金とは?
寄付金の支出は、事業との関連性が薄いため、公益性が高いものを除いて損金算入に制限がもうけられています。
支出したものが寄付金に該当するかどうかは、支出した名目を問わず実態により判定します。例えば、次のような支出は寄付金とはなりません。
1.広告宣伝や見本品の費用となるもの、交際費、接待費、福利厚生費とされるような贈与
2.社長が個人的に出身校に寄付を行うなど、明らかに個人として負担すべきもの(個人の給与又は賞与とされます。)
3.取引先が災害にあった場合に、復旧支援を目的として売掛金・貸付金などの債権を免除したり、低利・無利息で行う融資により生じた費用
4.阪神大震災のような多数の被災者が発生した場合に、その被災者の緊急支援のために自社製品を提供するための費用
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