9.会社分割とは?
<4>合併繰越青色欠損金の引継ぎ
従来の会社合併の場合には、税法上、被合併会社の繰越欠損金の引継ぎが認められていませんでしたが、一定要件を具備すれば、その引継ぎが認められるようになりました。会社分割の場合、事業の全部が移転し、かつ分割法人が分割後遅滞なく解散するパターンでは、実質的に会社合併と同じ結果が生ずることになりますが、その分割が先に述べたとおり、「適格要件」を備えたものであれば、原則として繰越青色欠損金の引継ぎが可能となったわけです。(会社分割のパターンによっては「適格」であっても繰越欠損金の引継・利用に制限が加えられることがあります。)
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