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9.会社分割とは?

<3>「適格」とは?

(1)「企業グループ内の会社分割」
親会社の事業の一部を子会社に移転する場合などがこれに該当しますが、これが「適格分割」に該当するためには、次の要件が必要です。

1.分割法人と分割承継法人とが100%の持分関係である場合
または
2.分割法人と分割承継法人とが50%超100%未満の持分関係である場合の会社分割で、次の要件に該当するもの
(イ)独立した事業単位の移転であること
(ロ)分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること

(2)「共同事業を行うための会社分割」
 前述の企業グループ内の組織再編成に該当しない場合でも、グループを超えて共同事業を営むために会社分割が行われる場合がありますが、それが「適格分割」に該当するためには次の要件を満たす必要があります。

(独立事業要件)
1.分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人に引き継がれていること。
2.分割法人の分割事業の従業者のおおむね80パーセント以上が分割承継法人に引き継がれていること。

(事業継続要件)
分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること。

(継続保有要件)
分割により交付された分割承継法人の株式を継続して保有することが見込まれていること(但し株主数が50人以上の会社は対象外)
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