8.確定拠出年金(日本版401k)とは?
<2>税制
確定拠出年金制度の制定に伴い、次のように税制が制定されました。
(1)拠出段階
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企業型
企業型の事業主掛金については事業主の所得の金額の計算上損金又は必要経費算入となります。従業員でも給与所得とはなりません。 |
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個人型
個人型ではその年中に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。 |
(2)運用段階
運用段階においては年金資産には利子・配当課税は適用されず、特別法人税が課税されます。ただし、特別法人税は平成14年度まで凍結されており、それまでは運用段階では非課税となっています。
(3)給付段階
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老齢給付金
年金として支給を受けた場合は他の公的年金や厚生年金基金等と同様に公的年金等控除が適用され所得税が課税されます。 |
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障害給付金
障害給付金については所得税は非課税となります。 |
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死亡一時金
死亡一時金については、相続財産とみなして相続税の課税対象とされますが、法定相続人数に500万円を乗じた金額までは非課税になります。 |
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脱退一時金
脱退一時金については、一時所得として所得税が課税されます。 |
なお、従業員や自営業者等が離職又は転職し、他の企業型年金や個人型年金に年金資産を移換した場合は、年金資産には課税されずに移換することができます。
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