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3.平成15年度の税制改正は?

<2>相続税・贈与税

(1)相続税・贈与税の税率構造の改正
改正前は最高税率70%だった相続税・贈与税の税率が、最高50%へ引き下げられるとともに、税率区分も拡大されます。

(2)相続時精算課税制度の創設
この制度を選択した受贈者(贈与を受けた者をいいます)は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時に、贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した「相続税」から、既に支払った「贈与税」を控除した金額を相続税として納税します。

(イ)・適用対象者
この制度の適用を受けることができるのは、贈与者は65歳以上の親・受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)に限定されます。

(ロ)・手続き
この制度を使って贈与を受けるためには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の届出を贈与税の申告書に添付し、選択の意思表示を行う必要があります。なお、この選択は受贈者である子供たちが各々贈与者である父・母ごとに行うことができますが、一度この制度を選択すると、その選択をした親からの贈与はすべてこの制度による贈与が継続され、通常の贈与税の適用は受けられないこととなりますので、最初の選択にあたっては注意が必要です。

(ハ)・贈与時の計算
本制度を選択した受贈者は、本制度により受けた贈与財産について申告を行い、その申告を基に贈与税を納付します。また、祖父母からの贈与等はこの制度の適用を受けることができません(贈与者は父母に限定されています)ので、こういった本制度の適用を受けることができない贈与については、区分して、通常の計算をしていくこととなります。なお、本制度の適用を受けた贈与に関しては、贈与財産の価額から2,500万円の非課税枠を控除した後の金額に、一律、20%を乗じて贈与税額を計算していきます。本制度が創設されるまでは暦年で110万円の基礎控除が認められただけで、税率もかなり高いものとなっていましたので、この制度によって、贈与時の親から子への円滑な資産移転が期待されます。(ただし、この制度の適用を受けた資産は相続時に物納をすることができませんので、注意が必要です。)
また、この相続時精算課税制度の特例として、3年間、住宅の取得又は増改築に充てるための資金の贈与を受けた場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与については、非課税枠は3,500万円へと拡大されます。
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