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3.平成15年度の税制改正は?

<1>法人税

(1)・研究開発・IT関連投資に関する減税措置
研究開発については、会社が試験研究を行った場合には、その総額の8〜10%(3年間の時限措置として10〜12%)を税額から控除できることとなります。特に、中小企業に関しては、この割合は12%(3年間の時限措置として15%)となり、中小企業に関しては、特に優遇された措置といえます。
また、IT関連設備を取得した場合には、その取得価額の50%の特別償却と10%の税額控除のいずれかを選択適用できることとなり、これによっても大幅な減税になることが予想されます。


(2)・中小企業支援税制
(イ)留保金課税の停止
自己資本比率が50%以下の中小法人については、3年間、留保金課税を適用しない措置が講ぜられます。これによって、全中小法人の8割以上が課税停止の対象となります。

(ロ) 交際費課税の軽減
交際費については、平成14年度税制改正において、4百万円の定額控除限度額の認められる範囲が資本金1,000万円以下の中小法人から資本金5,000万円以下の中小法人へと拡大されたばかりですが、今改正により、その範囲は資本金1億円以下の中小法人へと更に拡大されます。また、損金算入割合も80%から90%へと拡大されます。

(ハ) 少額減価償却資産の即時償却制度の創設
中小企業(特定の大企業に支配されているものを除きます)が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して、損金経理した場合には、その取得価額全額の損金算入が認められます。
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