1.確定申告とは?
<3>確定申告をすれば税金が戻ってくる人
(1) 多額の医療費を支払った人
子供が生まれたり、歯の治療をして多額の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用が受けられます。医療費控除のポイントとしては、本人がかかった医療費だけでなく、生計を一にする親族の医療費を負担した場合にもその対象となります。また、医療費控除を申告する場合には、「医療費の明細書」に明細を書き、領収書を添付する必要がありますが、領収書がない場合(薬局などで買った医薬品・医院などで領収書がもらえないなど)にも、薬局のレシートに薬品名を記入しておいたり、健康保険証の療養給付記録欄のコピー、通院のための交通費については支払った金額のメモを残すなどして支払った事実を証明することで認められます。
なお、夫婦共働きの場合には、所得の多い人が医療費の負担をする方が節税効果が高まります。
(2) ローンで住宅を購入した人
ローンで住宅を取得した人などには、住宅ローン控除の適用があります。住宅ローン控除は、初年度については年末調整で控除を受けることができないので初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、確定申告をすることで還付を受けることができます。なお、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
住宅ローン控除というのは、住宅ローンの年末残高に対する一定額を所得税の額から差し引くことができる制度です。
平成13年7月1日から平成15年12月31日までに入居した場合には年末ローン残高が5,000万円までの金額の1%(最高50万円)を10年間、所得税から控除を受けることができます。ただし、合計所得金額が3,000万円を超える年については適用をうけることができません。
(3) 株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された税金が、納付すべき税額よりも多い人
(4) 雑損控除(災害・盗難・横領などの被害にあった人)の適用のある人
(5) 特定の寄付をした人
(6) 所得の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人
(7) 年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除など漏れがあった人
(8) 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人
なお、これらの還付申告は、2月15日以前でも税務署で受付ています。早めの申告をすれば還付も早く受けられるということになります。
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