年金といいますと、大きく公的年金、企業年金、個人年金の三つに分かれることになりますが、ここでは皆さんが最も関わりの深い公的年金、その中でも老齢の給付について御説明させて頂きたいと思います。
(1) 2階建て年金の仕組み
現在の年金制度は、国民すべての基礎になる国民年金と、これにサラリーマンなら厚生年金、公務員なら共済年金が上乗せ年金となる仕組みとなっています。自営業者等については、2階建ての年金がないため、2階部分を補うものとして任意加入の国民年金基金や付加年金が用意されています。
(2) 公的年金の老齢給付の受給要件
受給要件
老齢給付には、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、特別支給の老齢厚生年金などがあります。現在の年金制度は先ほど説明しましたように2階建ての仕組みになっていることから、原則として1階部分の国民年金(以下「老齢基礎年金」といいます。)の加入期間が25年以上に満たさないと年金が支給されない仕組みとなっています。加入期間とは、次の三つを合算した期間を言います。
(イ)保険料納付済期間
個人で保険料を支払った期間、厚生年金、共済組合に加入していた昭和36年4月1日以降の20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者(厚生年金等の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)として届出をしてある期間
※社会保険で言う扶養は、税法とは異なりパートさんなどでは年収が130万円未満となっています。
(ロ)保険料免除期間
経済的理由などから法定免除、申請免除により保険料を免除された期間。年金額の計算にあっては保険料の免除期間の月数に1/3を乗じた月数で年金額に反映されます。
(ハ)合算対象期間
加入期間の25年の要件を計算する場合にのみ合算される期間。よって年金額の計算にあっては反映されません。
(3) 特別支給の老齢厚生年金
(イ)60歳からもらえる年金
老齢厚生年金は原則として65歳からもらえることになっていますが、次のすべての要件を満たしている場合には、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(A) 60歳以上であること
(B) 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
(C) 老齢基礎年金の受給要件である加入期間を満たしていること
(ロ)女性の支給開始年齢の特例
厚生年金の被保険者期間が20年(35歳以後で15年)以上あり、昭和15年4月1日以前生まれの女性であれば、生年月日に応じて支給開始年齢が55歳から59歳になるという特例があります。
(4) 在職老齢年金について
在職老齢年金は、60歳から65歳までの間働いている人に賃金の額に応じて年金額の一部の支給を停止する制度です。その概要ですが、まず在職中は一律2割の年金が減額され、残りの8割の年金を12で割った年金月額(以下「基本月額」といいます。)と賃金(標準報酬月額)の合計額が22万円以下である時は、賃金と年金が併給されます。次に基本月額と標準報酬月額の合計額が22万円を超え34万円以下である時は、22万円を超える部分の1/2に相当する金額が基本月額から減額されます。さらに標準報酬月額が34万円を超える時には、34万円を超える部分に相当する金額も基本月額から停止されることになります。
(5) 年金と税金との関係
公的年金には税金はかからないと思われている方が多いのですが実は所得税、住民税がかかることになります。基本的にはその年の12月31日における年齢が65歳以上であれば公的年金の収入が260万円以下で140万円、65歳未満であれば収入が130万円以下で70万円まで税金がかからない仕組みとなっております。また社会保険庁は、年金を支払う際に源泉徴収をするのですが、その源泉徴収の際に所得控除を受けるためには、あらかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しておく必要があります。毎年11月頃に送付されますが、これを提出するかしないかで大きく源泉徴収税額がかわります。提出した場合には、年金額から年齢に応じた基礎控除と、扶養親族に応じた人的控除を差し引いた残額に10%を乗じて計算した税額となりますが、提出しない場合には、年金額の7.5%が源泉徴収される形になります。多く徴収された分は確定申告で還付を受けられますが、適正な年金を受給するためにも申告書は提出された方がよろしいかと思います。