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3.最低資本金規制特例による会社設立とは?

<4>設立後の届出等

 特例による会社については、最低資本金に達するまで利益配当等について制限されることとなります。又、毎営業年度後3ヶ月以内に経済産業局に貸借対照表、損益計算書、利益処分案といった計算書類の提出が必要となり、公衆の縦覧に供せられることとなります。最後に、経済産業局への届出についてですが前述のとおり「創業者」であることの確認申請、計算書類提出の他、会社設立後にはその旨を書面で提出することが必要で、その他、会社の商号変更又は本店移転をした場合等最低資本金額に達するまでは経済産業局への諸届出が伴うこととなります。

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