3.最低資本金規制特例による会社設立とは?
<3>設立手続の概略
本特例に基づく会社設立について、以下の点において通常の会社設立手続と異なります。まず第一に、定款には設立する会社が新事業創出促進法所定の事由によって解散する旨を規定する必要があります。前述のとおり、特例に基づき設立した会社は、5年以内に資本金を商法及び有限会社法の規定による資本金額まで引き上げる必要があり、その登記ができない場合や、「創業者」であることの確認が取り消された場合等、特有の解散事由があり、その旨を定款に規定することとなります。この旨の記載は、会社の登記簿謄本、株式申込証にもなされ、作成した定款については、通常の設立と同じく公証人の認証が必要となります。第二に、定款認証後「創業者」であることの確認申請手続が必要となります。この申請は、設立会社の本店予定所在地を管轄する経済産業局に提出することになり、提出書類については、(1)確認申請書(2)前述した認証を受けた定款の写し(3)「創業者」であることの誓約書(4)事業を営んでいない個人であることを証明する書類となります。まず、確認申請書は、所定の申請書に「創業者」の住所氏名押印、連絡先、設立会社の本店所在地及び商号、予定資本額、設立予定日、事業目的及びその概要、第1期及び第2期の財務計画を記載することを要します。「創業者」であることの誓約書とは、所定の誓約書に住所氏名押印した書面のことです。事業を営んでいない個人であることの証明書については、給与所得者の方であれば源泉徴収票の写し等となります。書類提出後、経済産業局での確認作業が完了すると確認申請書への奥書の形式で確認書が「創業者」に交付されます。第三に、法務局への設立登記手続についてですが、通常設立の際には、金融機関の作成した払込金保管証明書を提出することとなりますが、特例による設立の場合は、設立会社の予定代表者が作成した払込金保管証明書に払込みの記載ある預金通帳の写し等を合綴したものをその代わりとして提出することもできます。それ以外については確認書を提出することを除いて通常の設立の際の添付書類とほぼ同じです。
|