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7.中小企業に対する融資制度は?

(1) 借換保証

 借換保証とは、資金繰り円滑化借換保証制度の略称で、信用保証協会による中小企業金融安定化特別保証(安定化資金)を受けた企業が借換をする場合、無担保保証で8,000万円の限度での保証が継続されることになりました。
この借換を受けたい企業は、原則として事業計画書の作成等が必要になります。保証期間は原則10年です。


(2) 国民金融公庫の保証人不要融資制度

 国民金融公庫では、第三者保証人を依頼することや担保を提供することが困難な経営者に対して、第三者保証人や担保を不要にする融資制度があります。
融資限度額は1,000万円です。


(3) 経済再生改革対応緊急貸付制度

 この制度は、取引金融機関から貸し渋り、貸し剥がし等の取り扱いを受け資金繰りに困難をきたした中小企業者に対して、中小企業金融公庫、商工中金、国民金融公庫が融資を行う制度です。
この制度の適用を受けるには、事業活動等改善計画を提出し、現状程度の金融支援を行う取引金融機関が存在することが条件になります。融資限度額は3億円です。



(4) 企業再建貸付制度

 この制度は、経営再建に取り組む必要が生じている中小企業者で、企業再建計画について取引金融機関等の支援体制が構築されている場合の特別融資です。
中小企業金融公庫、商工中金が行う融資で、7億2,000万円が貸付限度額です。


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